2015-05-20 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
人種は、人種、それから民族的もしくは種族的出身を広く意味するものでございまして、例えばアイヌ、在日韓国人等の情報が該当いたします。これに対しまして、単純な国籍は法的地位でございまして、人種には該当しないということでございます。 信条は、個人の基本的な物の見方、考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含むものと考えられます。
人種は、人種、それから民族的もしくは種族的出身を広く意味するものでございまして、例えばアイヌ、在日韓国人等の情報が該当いたします。これに対しまして、単純な国籍は法的地位でございまして、人種には該当しないということでございます。 信条は、個人の基本的な物の見方、考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含むものと考えられます。
これも不法就労を防止するための制度として平成元年の入管法改正で設けられたものでございますが、この制度を設けました際に、この就労資格証明書を外国人が雇い主に提示する、あるいは雇い主の側からするとその就労証明書を確認するということについて、これを義務づけるかどうかということにつきまして、外国人、特に在日韓国人等の方々に不利益を与えるのではないかという御指摘がございまして、議員修正によって、雇用主等は、その
○国務大臣(小野清子君) 御指摘の事案は、我が国に密入国をいたしました北朝鮮の工作員が偽造の外国人登録証明書を使用して在日朝鮮人に成り済ましまして、北の他の北朝鮮工作員らとともに在日韓国人等へのスパイ工作、あるいは我が国自衛隊や対北朝鮮政策等に関する情報収集活動を行っていた事件であると承知をいたしております。
例えば、そのときに、その日、近くで何人かの外国人がねらわれた、韓国人等ございます、というようなことがありました。それから、これについて、何々組織のだれだれがこういう目的でやったという犯行声明は出ていないということでございます。 したがって、これが日本の外交官をねらいとしたテロであるということを結論づけるには、十分なその証拠はないというふうに考えております。
恒久的な免除については継続して協議するということになっていますが、我が国において韓国人等の不法滞在者が多いことから、これには政府内に何か否定的な意見もあると伝えられておりますが、韓国側は、日本人観光者に対して三十日以内の査証免除を実施しているという事情もあります。やはり人的交流を通じた両国関係のより一層の発展という観点から、我が国も積極的に査証免除を導入すべきであると考えます。
今般、この条約の締結に伴い、我が国においても刑の執行の分野における司法共助の体制が整備されるということもございまして、今後の受刑者移送の実績、成果等を見極めながら、韓国人等の外国人受刑者の扱いについても検討していきたいというふうに考えております。 なお、韓国政府におきましても、本件犯罪人引渡し、失礼、受刑者移送条約につきまして検討中というふうに承知しております。
次に、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律、これが四月一日から施行されるわけですけれども、対象者の中で在日韓国人等の特別永住者とあるわけですけれども、また弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は支給を受けようとする者の請求に基づいて大臣が行うとあるわけです。
その根拠となっているのが、援護法適用の請求権など、いわゆる補償請求権が法律上の根拠に基づいて財産的価値が認められる実体的権利ではないから、日韓協定第二条の二(a)に言う協定の影響が及ばない、つまり保護されるべき在日韓国人等の財産、権利及び利益には該当しないというものです。
最後の質問になろうかと思いますけれども、在日韓国人等の方々は我が国に定住し納税の義務等も果たしておられるわけでございます。それとともに、住民の当然の権利として福祉など行政サービスも受けておるわけでございます。
問題は、日本の植民地支配と侵略戦争の被害者である旧日本軍軍人軍属であった在日韓国人等にとって、このことがどういう問題としてあったかということだと思うんです。 まず、国籍問題です。居住権と別の国籍問題です。 五二年のサンフランシスコ平和条約で独立を実現した在日韓国人等にとって、帰化をして日本国籍を取得するということはなかなか容認できないことではなかったかと私は想像できます。
また、繰り返しになりますけれども、この法案は、日韓のはざまで関係者の高齢化が進展しているという現実、その状況にかんがみまして、真に人道的な精神に基づいて、在日韓国人等軍人軍属戦没者遺族等の方々に対する所要の措置を講じようとする法案でございますので、どうぞ御理解いただきたいと存じます。
○瀬古委員 侵略戦争の責任と反省を明確にして、国家責任の立場に立った補償は、二度と繰り返さない決意のあかしだというように思うのですが、さらに、在日韓国人等に対する補償は、植民地支配への責任と反省が求められるというものだと思います。 提案者は、過去の植民地支配についてどのように見ておられるのでしょうか。
○瀬古委員 在日韓国人等に対する戦後補償は、一連の裁判等を通じて重大な課題を提起してまいりました。各地の地裁、高裁の判決の中で、憲法第十四条、国際人権規約、市民的及び政治的権利に関する国際規約、B規約の第二十六条ですけれども、これに照らして、長期在住の在日韓国人等の元軍人軍属に対する国家補償の回避は、これに違反する可能性があるという司法からの指摘がございます。
私は、平成十一年、昨年の三月九日でございますが、この衆議院の内閣委員会におきまして、先ほど来岩田先生がお取り上げの問題につきまして、すなわち、旧日本軍の軍人軍属であった在日韓国人等に対する恩給法、援護法の適用につきまして御質問させていただきました。
むしろ、委員長の審議促進の呼びかけに応じないで、在日韓国人等の熱望に反し審議と採決を拒否し続けた態度こそ、議会制民主主義を冒涜したものであり、非難されなければなりません。 私は、法務委員会の良心にかけて、このような理不尽な不信任動議は断固否決されるべきであると考えるものであります。杉浦委員長こそ、強力な指導力と民主的配慮をあわせ持った信頼に値する法務委員長であります。
御指摘の在日韓国人等の方々の人権問題は大変重要な課題でございまして、中間まとめの「外国人」の項ではその問題への対応も含めて記述していると私どもは考えておるところでございますが、外国人の人権問題を御指摘のように「その他」という項目ではなく、個別の項目として取りまとめるという委員の御意見につきましては、関係団体からも同じような趣旨の意見をいただいているところでございますので、今後、関係省庁間で検討してまいりたいというふうに
ことしは、特に戦後五十年という時期に合わせて、昭和六年の満州事変以降昭和二十年の戦争終結までの十五年戦争と銘打って、この戦争が原因で死亡した沖縄県民、そして沖縄戦で戦死した各都道府県出身者及び米軍、韓国人等の氏名、二十二万四千百八十三名の名前を刻んだ「平和の礎(いしじ)」、「礎(いしじ)」というのは礎(いしずえ)のことであります。
委員会におきましては、元軍属の在日韓国人等に対する補償、従軍看護婦の救済、中国残留邦人の国籍認定、満州開拓青年義勇隊の実態とその対応等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
この中で二百六十八ページに 平和条約の発効により、本人の意思とは無関係に日本の国籍を喪失した韓国人等の場合には、日韓特別とりきめの効力発生の日、すなわち昭和四十年十二月十八日前に帰化して日本の国籍を取得すれば、平和条約発効のときに遡って恩給が受けられるような特別の取扱いがなされています。 こういうふうにあるわけです。
○小山説明員 この恩給相談ハンドブックの表現が適切であるかどうか、誤解を招くようなところがあるのではないかという御意見は承っておきたいと思いますけれども、先ほど来申し上げましたように、ここに書いてございますが、要するに「本人の意思とは無関係に日本の国籍を喪失した韓国人等の場合には、日韓特別とりきめの効力発生の日、すなわち昭和四十年十二月十八日前に帰化して日本の国籍を取得すればという、まず一つの条件が
さらにまた、在日朝鮮・韓国人等の定住外国人に対し、安定した在留権を保障するなど歴史的経過を十分踏まえた特別措置を講ずることを含め、賃貸住宅への入居差別の禁止、国民健康保険への加入促進など、在日外国人の人権を保障し得るよう国内体制の整備を図らなければならないと思いますが、これらの問題には一体どのように取り組んでおられるのか、総理のお考えをお聞かせください。
また御案内のように、昨年の出入国管理特例法では、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱した在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫については、歴史的な経緯を踏まえて細分化されていた在留資格が特別永住に一本化されるという画期的な措置がとられており、在日韓国人等の法的地位は極めて安定的になったものと思います。
長年日本に居住している在日韓国人等と新規に日本に入国した外国人とを、外国人登録法上異なった扱いとすることについてはどうお考えになりますか。
ただ、そこで一つ、歴史的経緯を考えますと、旧植民地出身者、在日韓国人等ですが、やはり反省と贖罪の気持ちも込めてそういう方々には制度を優先させたいという気持ちも一方であるのです。その気持ちがあることは御理解いただけると思いますが、しかしそれがもはや手おくれであるといいますか遅きに失するといいますか、それはもっと前にやっておくべきであった、今ごろ何だ、こういうことになるのだろうと思うのです。
この在日韓国人等の問題について、ほかに残された問題というのはどのくらいありますか。大体これで一つの切りを迎えるのですか。それで、また今後の日韓関係の中でどういう位置づけを感じておられますか。
先ほどの問題を簡単に要約しますと、遺族援護法における国籍条項に関して、この国籍条項は平和条約によって国籍を喪失した在日韓国人等の人たちに対しては適用されないという、先ほど厚生省の通達と答弁をいただきました。
今問題になっているのは、日本の陸軍とか海軍の軍人とか、あるいはその要請に基づいて戦闘に参加した、さらには陸海軍内部の嘱託員とか雇員とか傭人、工員、こういうことによってまさに日本の海軍、陸軍等で働いた外国人について今お聞きしているわけでございまして、もう一度、だからそのことを前提にお聞きしますが、日本の国籍を失ったときは権利消滅するという国籍条項の対象に、平和条約によって日本の国籍を喪失したこの在日韓国人等
恩給法にもそういう同じような権利消滅規定がありますが、しかし、これはそうしますと、今の解釈でいきますと、平和条約によって国籍を喪失した人はこの国籍条項の対象にならないで権利も消滅しないということになるわけでございまして、そうすると恩給法が在日韓国人等の人たちにも適用される。